【改正民法施行!!今後モラハラ元夫は何をしてくるか!?】元夫が突然共同親権への親権者変更を申し立ててきた(6)―夫の児童虐待をどのように証明すればいいのか?
2026.09.14更新

※離婚後共同親権は改正民法で初めて明記された制度ですので、現時点で実務の対応が定着しているわけではありません。本記事は弁護士秦の私見に基づく解説ですので、そのような前提でお読み下さい※
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)
1.改正民法施行
離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。
最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。
2.離婚後共同親権って何なんだ?
(1)「離婚後共同親権」の法律的な意味合い
仮に、離婚後共同親権を選択したとしても、①夫婦が一緒に住まないといけないというわけではありませんし、②お子さんに半々で関わる制度というわけでもありません。
そもそも、離婚する際には、ご夫婦は別々に暮らすことを前提に、お子さんが夫婦のどちらと一緒に住むのかを決めると思います。そして、その様に決めると、お子さんの日常的なことは一緒に住んでいる親が決めるということになると思いますので、「共同親権」というのは、以下のような「お子さんにとって大事な事項を夫婦一緒に決める」という意味合いになります。
- お子さんの転居(引っ越し先の決定)
- 進路に影響する進学先の決定
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設等)
- 15歳未満のお子さんの氏の変更
- 15歳未満のお子さんの養子縁組の代諾
(2)緊急時は別扱い
前述のように、お子さんにとって重要な事項は、共同親権の場合には、夫婦で話し合って決める必要があるのですが、緊急の場合には、別扱いになります。
例えば、DVや虐待から避難する場合には、あなたの一存で避難及び避難先をどこにするかということを決めて良いということになります。また、お子さんが大きな怪我をしてすぐに医療処置が必要な場合にも、あなたの方で医療処置を受けさせて構いません。
3.今回の事案設定
今回は、以下のような事案を前提に解説していきます。
- 離婚そのものは暫く前に成立している
- 離婚のときの親権者については、妻であるあなたに指定されている
- その後もあなたがお子さんを育てている
- 元夫が突如、共同親権への親権者変更の手続きを取ってきた
4.一口に「児童虐待」と言っても、同居中と別居後に分けて考える必要がある
一口に「児童虐待」と言っても、モラハラ元夫と①同居していた時と②別居した後で分けて考える必要があります。
その虐待が、同居中のものであれば、別居して年数がかなり経過して、父子関係がかなり改善したというケースもあり得るため、単純に虐待があれば、一切共同親権にはできない、とは言いにくくなるということです。
逆に、別居後親子交流をしている中で「最近も児童虐待があった」ということになると、そのことは深刻な問題と捉えられることになります。
それでは、どのような資料等が「児童虐待」の証拠になるのでしょうか?
5.離婚判決で虐待が認められていれば、それが最も「強力」
離婚には、①協議離婚、②調停離婚と③裁判離婚(判決での離婚)がありますが、あなたがモラハラ元夫と離婚する際に、「③裁判離婚(判決での離婚)」した場合で、その判決の中で元夫の虐待を認めてくれている場合、「最も強力な証明」になります。
離婚裁判の中では、あなたが虐待の証拠を提出し、モラハラ元夫側が反論などをした中で、それでも、裁判官が虐待を認めているわけですから、「最も強力な証拠」と評価できるのです。
逆に、あなたがモラハラ元夫と離婚する際に、離婚裁判をしたけれども、「虐待があったと認めてくれなかった」という場合には、残念ながらあなたにとって不利な要素となってしまいます。
また、裁判離婚した場合には、上記のように言えますが、あなたが離婚した手続きが、協議離婚であったり、調停離婚だった場合には、判決のように児童虐待があったかなかったかが明記されていないことが通常かと思います。
このように協議や調停で離婚した場合には、当時どのような虐待の証拠があったのかを検討し直す必要が出てきます。
6.その次に強力なのは、お子様の診断書や怪我の写真
お子様が重大な児童虐待に曝されており、夫がお子様に対して直接殴る蹴るの暴力を加えてきたような場合には、怪我をした際の診断書や怪我の写真は、児童虐待を直接証明する証拠になります。
そして、このような診断書や痣の写真等があれば、夫側の直接暴力を証明できますので、親権争いにおいて決定的に有利になるケースも多いです(但し、痣と言っても、写真だと判別しにくいというような場合には、決定的とまでは言えないケースもあります)。
7.その次に確実なのは録音データ
夫側がお子様に対して手を上げるものの、怪我をするほどのものではないとか、直接手を上げないけれども、あまりにも叱り方が高圧的でお子様も怖がっているというような場合には、その様子を録音した録音データが確実な証拠になります。
なお、録音をする場合には以下の様な点にも気を付けながら実施して下さい。
(1)録音は前後の会話も含めて当時の状況が分かる形で録音した方がよい。
たまに相手が暴言を吐いている数秒、数十秒の録音データをお持ちになる方がいますが、これでは、相手が暴言を発する経緯や、あなた自身がどのように反応したのかといった点が分かりません。
また、暴言部分のみのデータですと、こちらで編集したデータであると言った形で、相手から争われる危険性もあります。
そのため、相手が暴言を発する際には、その一部始終を録音し、相手がどのように暴言を発し始めたのか、お子様がどのように反応したのか、あなたが間に入ったのか、相手がどのような形で落ち着いていったのかったと言った点をすべて録音できるとベストです。
(2)録音データは複数あった方が心強い
モラハラ夫の暴言のフレーズは、「いつも同じような発言が多い」ということもあります。
しかし、同じフレーズばかりだから、「1回だけ録音しておけばよい」とか「この前録音したのと似た様な録音だから削除する」と言うことは絶対にしないで下さい。
まず、複数録音しておくと、相手が頻繁に暴言を吐くと言うことを正確に裁判官に伝えることができますので、その意味で「同じフレーズでもデータの数は多いに越したことはない」ということになります。また、フレーズは似通っていても、そのときの雰囲気や様子はそれぞれ別な場合がありますし、お子様の反応やあなたの対応が異なる場合もあります。このような点は弁護士といった法律の専門家でなければ、違いを判断できないと言うこともありますので、複数録音データがあると、活用方法は拡がる可能性があります。
8.LINEやメール
例えば、お子様が既に自身のスマートフォンを持っていて、夫がお子様に対して直接メールにて中傷する発言をしてきたというような場合、有力な児童虐待の証拠になり得ます。
ただ、このようなメールやLINEのやり取りですと、旦那の普段の声の大きさ、声のトーンやその場の雰囲気までは伝わらないため、どうしても、録音データよりは証拠としての価値が落ちる面はあります。それでも、メールやLINEの文面から明らかにお子様を誹謗中傷する内容のような場合には、十分児童虐待の証拠にはなります。
ラインやメールに関しては、バックアップをきちんと取っておくことに努めて下さい。と言いますのは、メールやラインをスマートフォンでしか保存していないと、スマートフォンが故障した場合には、記録がなくなってしまいますし、ケースによってはモラハラ夫によってスマートフォンを壊されてしまい,そのことで証拠がなくなってしまう危険性があるのです。
バックアップの方法としては、問題となるメールやラインをスマートフォンで開き、スクリーンショットをパソコンアドレスに送信するといった方法がオーソドックスかと思います。ラインのやりとりをSIMカードにてそのままパソコンに移行しても文字データのみになってしまうことが多いと思います。相手がメールやラインの内容を否定しなければいいのですが、相手が否定した場合、文字データのみですと、簡単に改変できるデータになりますので、相手から「このデータは偽造されている」とか「一部家内の都合が悪いところが削除されている」といった言いがかりを付けられるリスクがあるので注意が必要です。
また、お子様によっては、実の父親からの中傷メールやLINEはすぐに消してしまうということも多いと思います。あまり期間が経過してしまっていると復元は難しいと思いますが、消してしまったデータの中に、決定的なフレーズがあったというような場合には、本格的に復元を検討してみたほうが良いケースもあります。
9.物の被害
夫がお子様めがけて物を投げつける場合はもちろん、お子様が見ている目の前で壁に向かってお子様のものを投げつけて壊すといったことも当然児童虐待に該当します。
例えば、旦那が投げつけたために大破したスマートフォン、夫が殴りつけて空いた壁の穴、夫が何度も蹴りつけるためにバラバラになってしまった洗濯籠等、壊れた物の写真も一つの証拠にはなります。
ただ、これらの写真に関しては、例えばスマートフォンの場合、子どもがふざけていて割ってしまった等、相手が言い逃れをしてくる危険性がありますので、証明できる範囲に限界があることには注意が必要です。
10.警察署・子ども家庭支援センター等への相談記録
夫からの児童虐待に悩まされてきた場合、その間に警察署、子ども家庭支援センターや児童相談所にご相談されている方もいらっしゃいます。そのような場合には、その記録の開示を受けると、証拠になり得ます。なお、警察署・子供家庭支援センターの記録は、一般的には警察・センター側の応答も開示されるケースが多いのですが(但し、ところどころ黒塗りにされることも多いです)、児童相談所への相談記録は、基本的に、こちら側の発言内容しか開示されず、児童相談所担当職員の応答内容は開示されません。この点には留意する必要があります。
なお、児童虐待の証拠としてどこまで利用できるのかは、その開示された資料の内容次第と言うことになります。例えば、子ども家庭支援センターへの相談記録ですと、育児の悩みがメインで記載されていて、児童虐待の件があまり記載されていないこともあります。
たまに、私のところに相談に来られる方の中には「大変なことがなければ警察に相談するはずないんだから、相談をしているだけで、児童虐待の証拠になりますよね?」とおっしゃる方もいますが、必ずしもそうとは言い切れません。
現状の裁判実務を見ますと、「警察に相談した」イコール「大変なことが起こった」とまでは評価されないこともありますので、結局は開示証拠に何が書かれているのかをよく検討して判断すると言うことになろうかと思います。
また、警察の記録等は保存期間が限られていますので、今から改めて記録開示を要求しても、警察の方に記録が残っていないというケースもありますので、ご注意ください。
11.証言
証言といった場合、直接の目撃証言なのか、奥様の話を伝え聞いた話なのかによって、その価値に差が生じます。
例えば、下の子が虐待を受けている様子を、上の子が直接目撃していて証言してくれるという場合には、直接の目撃証言になりますが、下の子が虐待を受けている様子を、あなたが直接目撃していたが、それをあなたのご実家に相談したという場合、ご実家の証言は直接の目撃証言にはなりません。
また、虐待を受けた当事者であるお子様本人も、虐待を受けていた当時すでに小学校高学年だったというような場合には、その証言は直接の証言になり得ます。
一般的には目撃証言の方が証拠の価値は高いのですが、お子様の証言という場合、目撃したときに何歳だったのか、証言時に何歳なのかといった点の考慮が必要になりますし、お子様の立場も考慮する必要があります。例えば、お子様が離婚に大賛成という場合、父親の児童虐待を誇張して話していないのかという懸念も生じ得ます。
いずれにしましても、人間の記憶には限度がありますので、証拠の価値としては録音データ等の方が格段に評価が高いのが実情です。
12.児童虐待の証拠が少ない、ほとんどないという場合
もちろん、上記の様な録音データがあれば良いのですが、そのような証拠が少ない、または、ほとんどないというケースも多くあります。
その場合には、あまり児童虐待の点に固執せずに、監護実績等他の点で親権を確実に獲得できるよう努力したほうが良いと思います。
13.まとめ
・一口に「児童虐待」と言っても、同居中と別居後に分けて検討する必要がある。
・判決で離婚した場合で、かつ、判決文で虐待を認めてくれている場合、それが最も強力な証拠になる。
・逆に、協議離婚や調停離婚の場合、判決文のように虐待の有無を明記していないことが多いので、当時の証拠資料の検討し直しが必要になる。
・児童虐待の強力な証拠としては、お子様の診断書や写真が強力である。
・録音データは虐待の有力の証拠になるが、その内容については注意点もある。
・ラインやメールは書き込みの内容次第であるが、誹謗中傷発言などが直接かかれていれば有力な証拠になる。
・警察署や子ども家庭支援センター、児童相談所等への相談記録も記載内容に応じて証拠の価値がある。
・物の被害を写した写真は、直接虐待の証明にすることは難しいケースもある。
・証言は、録音データ等の証拠に比べると、証拠としての価値は見劣りしてしまう。
・虐待の証拠が少ない場合には、他の親権の重要要素で勝負したほうが良いかもしれない
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