【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(24)】モラハラ夫が監護分掌(事項分掌)の申立てをしてきたが、その後の手続きは、どうなっていくのか?
2026.07.13更新

※監護分掌は改正民法で初めて明記された事件類型ですので、現時点で実務の対応が定着しているわけではありません。本記事は弁護士秦の私見に基づく解説ですので、ご注意下さい※
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
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(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)
1.モラハラとは何だ?
「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。
モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。
今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。
2.改正民法施行
離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。
最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。
以下では、あなたがお子様と一緒に別居を開始した後に、モラハラ夫側が事項分掌等の申立てをしたというケースを前提として、事項分掌の詳細を解説していきます。
3.監護分掌の申立てって何だ?
改正民法では、これまで定めがなかった監護の分掌について明文の規定が設けられました(改正民法766条1項)。
監護の分掌と言うと馴染みがない表現ですが、「育児の分担」と言うと、イメージがつきやすいかもしれません。ただ、既にあなたが別居していますので、あなたが必要な範囲で手助けしてもらうというようなオーソドックスな「育児の分担」ではなく、大まかに言うと①あなたが普段の育児をしながら、モラハラ夫が医療や教育に関してのみお子さんのことを決定する権利を持つパターンと②一定の期間で区切って、あなたが育児をする日とモラハラ夫が育児をする日を決めるパターンとがあります。②については、例えば、月曜から金曜はあなたが育児を全面的に担って、土日はモラハラ夫が育児を全面的に担うというような形が想定されます。
上記の①のパターンのことを「事項分掌」と呼んだりします。
以下では、監護分掌の申立ての中でも事項分掌について詳しく解説していきます。
4.複数のバリエーションが考えられる
事項分掌審判の申立ては、大きく分けて以下の3つのパターンが想定されます。
①パターン1
第1希望モラハラ夫の完全な監護権獲得、第2希望として事項分掌
②パターン2
第1希望として事項分掌、第2希望としてモラハラ夫の完全な監護権獲得
③パターン3
単純に事項分掌のみを申し立てる
上記の3つのパターンのうちどちらのパターンで申し立てるかは、モラハラ夫が任意に選択可能です。このうちのどれを選択するかは、モラハラ夫の業務の繁忙さによって分かれると思います。モラハラ夫の業務が非常に繁忙だという場合には、普段の育児はあなたに任せる前提で「パターン3」の事項分掌のみを申し立てることになると思いますし、場合によっては自身が完全な監護者になることも想定し得るという場合には、「パターン1」や「パターン2」の申立てをしてくると思います。
そもそも、事項分掌は、お子さんの普段の育児に関わりたいというよりも、お子さんの教育だけは関わりたいとか、医療に関してだけは関わりたいという形で申し立ててくることが多いと思いますので、「パターン3」を選択してくるケースが多くなるように思えます。
5.モラハラ夫の思惑は?
(1)モラハラ夫の思惑は?
前述の通り、事項分掌は、お子さんの教育や医療に特化して包括的な決定権をモラハラ夫に委ねるという申立てであり、普段の身の回りの世話はあなたが担うことを前提とした申立てになります。
そのため、非常に教育熱心で、お子さんの今後の進学(主として私立校への入学等を想定)や留学のことはモラハラ夫が全て決めたいというパターンや、お子さんが難病にかかっていたり、持病を持っていて、重要な医療での決断が不断に発生する際にモラハラ夫が全て決めたいというようなパターンが想定されます。
必ずしも、事項分掌とモラハラ夫の職業が合致するわけではないのですが、教師や大学教授等が前述の教育に関する事項分掌の申立てをしてきたり、医師や看護師が医療に関する事項分掌の申立てをしてくることが想定されます。
(2)普段の日常行為は事項分掌の対象外
前述の通り、モラハラ夫が申し立ててきた事項分掌審判申立ては、お子さんの教育や医療に特化して包括的な決定権をモラハラ夫に委ねるという申立てであり、普段の身の回りの世話はあなたが担うことを前提とした申立てになります。
そのため、お子さんの普段の身の回りの世話に含まれる習い事の決定や予防ワクチン接種、普段の生活の中で体調を崩したときの医療受診等は、妻側の分担になります。なお、習い事の決定とは言っても、私立中学校の受験を目指した受験塾への通塾等は、教育に関する事項分掌に含まれる可能性もあり、この点は、今後の実務の解釈に委ねられることになります。
6.どのような申立てになるか?
前述の通り、事項分掌は、「教育」や「医療」という特定の分野に特化して、その包括的な決定権をモラハラ夫に持たせるという申立てになります。
例えば、お子さんの教育に関する事項の決定権をモラハラ夫が握る場合には、私立小学校への入学や小学校卒業後の他の私立中学校への入学、その後の留学等をモラハラ夫のみの意見で決定できることになります。
但し、前述の通り、日常生活上の決定は妻側で行うことになります。
7.事項分掌は2つの事件をセットにすることになるものと想定される。
事項分掌申立ては、現状のあなたの監護に強い不満があることが前提になりますので、以下の事件を2つセットで申し立てるものと想定されます。
1)事項分掌
2)保全処分
以下それぞれについて概説します。
1)は、前述で解説しました通り、「教育」や「医療」という特定の分野に特化して、その包括的な決定権をモラハラ夫に持たせるという申立てになります。
また、モラハラ夫としては至急事項分掌の形を整えたいので、保全処分、要するに緊急措置として暫定的に事項分掌を開始して欲しいという申請も出すことが多いと思います。
8.監護事項分掌審判事件における手続の特徴は?
前述の通り、モラハラ夫は保全処分も同時に申し立てて来るとは思いますが、差し迫ってお子様の「教育」や「医療」について急いで決定しなければならない事項がない場合、特段迅速な進行は取られないと思います。
他方で、例えば、お子さんの私立小学校への受験がかなり近づいてきているとか、お子さんの持病が悪化して重要な医療行為の決断が迫られつつあるような状況の場合には、以下のように迅速な審理が図られるものと見込まれます。
(1)調停前置ではない。
例えば、離婚する際には、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、必ず事前に調停を起こしておく必要があります。このようにすぐに裁判と言った手続をすることができず、その前に調停を起こさなければ行かないことを「調停前置主義」と呼びます。
家庭生活に関わる問題は、裁判官が強制するよりも、夫婦が話し合って解決することが望ましいという考え方から、離婚等には調停前置主義が採用されています。
これに対して、監護事項分掌事件には、調停前置主義が適用されませんので、調停を経ずにいきなり審判を起こすことができます。
監護事項分掌事件は、「教育」や「医療」に関する決定権を急ぎでモラハラ夫に戻す必要があるという前提で申し立てる事件ですので、調停手続きを経ることが要求されていない(調停前置主義が取られていない)のです。
(2)実際の手続の進行は?
監護事項分掌審判事件の進行の特徴としましては、①迅速性、②第1回期日までにほぼ資料は出し切るべき、③調査官調査主体の手続であること、④調査報告書でほぼ結論が決まるといったことが言えるのではないかと思います。
以下で詳しく説明していきます。
①迅速性
前述の通り、監護事項分掌審判事件は、保全処分もセットで申立がなされます。
そして、保全処分は緊急措置としてお子様の事項分掌を開始する手続と言うことになりますので、急ピッチで手続きが進められのが通例です(担当裁判部によっては多少スピード感が異なりますが)。
即ち、保全事件では、第1回期日に調査命令が発令されることが多く、その後の調査も急ピッチで進められることが多いです。
一般的な審判事件ですと、いきなり調査官を付けるのではなく、調査発令の前までにお互いの資料整理等を何度か行うことが多いのですが、保全事件では、第1回目から早速調査開始とすることが多いです。
そして、調査を迅速に進めるため、調査官が複数名担当として付けられることもあります。
調査官が複数名付けられることによって調査官の中でも作業の分担等を行うことができますので、手続の迅速化を図ることができるのです。
②第1回期日までにほぼ資料は出し切るべき
前述の通り手続は急ピッチで進められますので、第1回期日までに資料等はほぼ全て出し切ってしまう必要があります。
そのため、資料整理と裏付けの整理を急ピッチで進めることが非常に重要になります。
特に、監護期間分掌事件では、これまでの監護状況が非常に重要なポイントになりますので、その裏付けとして保育園の連絡帳、母子手帳やお子様と撮影した写真等が客観的証拠として重視されやすいと見込まれます
これらの証拠を準備しつつ、第1回期日までに陳述書も準備しなければなりませんので、忙しなく準備しなければならないことが多くなりそうです。
③調査官調査主体の手続である
監護期間分掌審判事件において、ご夫婦は通常、過去のお子様との関わり方について、自身に有利なように主張を展開することが多いので、これまでの監護の状況については、調査官が裏付け資料等を見ながら慎重に判断していくことになります。
調査官の調査は通常、①ご夫婦それぞれから提出された資料の検討、②ご夫婦双方との面接、③小学校や児童相談所等関係機関への訪問や問い合わせ、④自宅訪問の4部構成とすることが多いです(但し、通常は、①→②→③→④という順序で進行することが多いですが、事件によっては、順番が変わることも多いです)。
このようなお話しを致しますと、②の調査官との面接でしっかりと親としての活動をアピールしようと考える方も多いのですが、前述の通り、これまでのお子様との関わり方についてはどの程度の資料や証拠があるのかという点が非常に重要なポイントになりますので、上記①の資料提出の準備を怠ってはいけません。
④調査報告書でほぼ結論は決まる
前述のような調査官の調査が完了しますと、調査官は調査報告書というものを作成します。要するに、実施した調査の概要を示すと共に、調査官として適切だと考える結論を報告書という形でまとめ上げるのです。
この調査報告書は、実際に調査官のみでまとめ上げるのかというと、調査官が作成した叩き台に対して裁判官が意見を言うことの方が多いため、調査報告書には裁判官の意見が実質考慮されていることの方が多いです。
そのため、調査報告書が出来上がりますと、実質的にそこで審判の結論は出てしまうことが多いです。
このようなこともあって、裁判官は、審判廷において「裁判所の考え方は調査報告書の通りです」と発言することが多く、大半のケースでは調査報告書の内容通りの審判がおります。
9.まとめ
・一口に事項分掌と言っても、完全な監護者指定との掛け合わせで、全部で3つのバリエーションが考えられる。
・モラハラ夫が事項分掌を申し立ててきたのは、普段のお子さんの世話は妻側に委ねるという前提で申し立てたことが想定される。
・監護期間分掌審判事件は以下の2つの事件をセットで申し立ててくるものと想定される。
1)監護者指定
2)保全処分
・(保全の必要性が認められるような)監護事項分掌審判事件の特徴としては、①迅速性、②第1回期日までにほぼ資料は出し切るべき、③調査官調査主体の手続であること、④調査報告書でほぼ結論が決まるという点が特徴的である。
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