財産の半分を超える財産分与を獲得したケース
2016.02.22更新
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1.財産分与は折半で分けるのが一般的
離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。
ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。
他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。
このようにご夫婦のいずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。結婚生活中の財産は、夫婦が協力して築いた財産なので、偶然の事情で凸凹があるのは不公平だという意味です。
このような不公平を是正するのが財産分与になります。
そもそも、財産分与はご夫婦の公平を図る意味合いが強いため、財産合計を半分ずつ分ける扱いが通例です。
一昔前には、専業主婦の奥様の財産分与は3,4割とされていた時期もありましたが、最近は折半にするのが通例かと思います。
2.私が担当した事件
・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Fさんとします)
・ご依頼内容 : 旦那様が本当は借金をしているのに「借金していない」と嘘をついていたことが発覚したので離婚したい、財産分与でほとんど財産を渡したくないとのご依頼内容でした。
なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。
3.私が実施した弁護活動
Fさんのお話では、私の方から旦那様に直接電話して構わないとのことでしたので、直接電話をして交渉をスタートしました。
通常は、Fさんの要望を列挙した内容証明郵便を送るのですが、今回は、内容証明は送らずにスタートしました。
旦那様と交渉した結果、旦那様ご自身も浪費と借金については認めましたが、財産分与で大部分の財産を渡してしまうと自分の生活ができなくなるとおっしゃっていました。
4.今回のケースの特殊性
前述のように財産分与は、ご夫婦で築いた財産を互いに折半にするものですが、今回は、以下のような特殊性がありました。
①旦那様の貯蓄が少ない理由が、旦那様の浪費にあったこと
Fさんは、旦那様が不倫し、不倫相手の女性に貢いでいるということを疑っていましたが、旦那様ご本人は強く否定しており、不倫の裏付けがない状態でした。
私が、旦那様に問いかけた際にも、パチスロでお金がなくなってしまったという話をしていました。
いずれにせよ、旦那様が自身の給料の多くを浪費していることは、旦那様も認めていました。
②Fさんが結婚前から旦那様の浪費を注意し続けていたこと
旦那様は、他人から借金することにほとんど抵抗が無く、Fさんとの交際開始の頃もかなりの借金をしていました。
Fさんは、今後家庭を築くにあたっては、旦那様が借金をすると利息の支払いなどに追われることになり生活が安定しないので、絶対に借金しないように、お金の無駄遣いはしないようにときつく伝えていたとのことです。
そして、旦那様の浪費癖も直ったと思ったので、今後浪費しない、借金しないと言うことを固く誓わせて結婚した経緯がありました。
それにもかかわらず、旦那様は給料を浪費していたのです。
このように今残っている財産を均等に分けるというのはFさんにお気の毒な事情がありました。
5.旦那様との話し合い
私も、Fさんのご希望に添う形で、全財産を財産分与して欲しいとまでは言わないまでも、大半を受け取れない限りFさんの納得は得られないと旦那様を説得しました。特に、旦那様が浪費を繰り返してきて、Fさんは堅実にお金を貯金してきたのに、Fさんの取り分が半分だけというのは気の毒なのではないかと率直にお伝えしました。
旦那様も裁判所で離婚問題を話し合うことに難色を示し、ほぼ8割の財産を分与することで合意しました。
なお、この8割という割合は、旦那様の今後の生活のために最低限確保しておきたいという資金を除いた全財産という形で算出しました。
6.この事件が仮に裁判になったとしたら?
今回のケースは確かにFさんに気の毒だったのですが、裁判になった場合、裁判所は「均等に分ける」との結論を出す可能性が高いと言えます。
そのため、交渉による解決で約8割の財産分与を得られたことは大きな成果だったのではないかと思います。
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