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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(20)】不倫夫から責められるのですが、私が悪いのでしょうか?

2025.09.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫は浮気しているくせにこちらを責めてくる


 あなたが夫に対して、不倫のことを直接伝えると、夫は反発して、逆にあなたのとこを責めてくるということもあります。

 例えば、①子供が生まれてから一度も性行為がなかったんだから、外で女を作っても俺の責任じゃない、とか、②お前の言い方がきつくて、そういう気分にならなかったんだから仕方がないとか、果ては、③お前に魅力を感じなくなったんだから仕方がない、と言ったことまで言ってくる夫もいます。

 なお、私がご相談に乗っていますと、素直に反省してくる夫はほとんどおらず、むしろ、あなたのことを責めてくることの方が多い気がします。このような夫の姿勢は非常に理不尽なもので、あなたはより一層心情的に傷つくことになろうかと思います。

 後述のように、夫のこのような理不尽な言動は基本的に許されないものですが、より詳しくは、以下のように法律的に整理できます。

 

4.あなたが悪いのか?


(1)よほどのことがない限り「あなたが悪い」ということは絶対にない

 夫があなたを責めてきているのは、少しでも自分の責任を軽くしようとしたり、開き直りに近いということも多いので、よっぽどのことがない限り、「あなたが悪い」ということはありません。

 ただ、例えば、①あなた自身も過去に浮気してしまったことがあるとか、②あなたが夫に暴力をふるって怪我させてしまったなど、かなりの問題がある場合には、さすがにあなたの方にも一定の責任があるということになります(このような場合には「よっぽどのことがあった」ということになってしまうのでしょうが、通常は、そのような事情はないと思います)。

 

(2)実態についての記憶喚起が必要

 前述のように、「あなたが悪い」ということは、よほどのことがない限りあり得ないのですが、夫側は自分の責任を軽くしようと、過去の事実を誇張して話をしてくることも多いです。

 そのため、夫があなたを責めてきた場合には、よく思い出して、事実なのかどうか、仮に多少事実に近い事情があったとしても、誇張が混ざっていないかについて、しっかりと記憶喚起する必要があります。

 

(3)夫の不倫の方が圧倒的に悪い

 そもそも、「浮気をしない」ということは、夫婦の基本的な義務でして、民法770条にも、明確な離婚原因として掲げられているほどです。

 そのため、どのような経緯があろうと、現に夫が浮気している場合、そのことが最も責められるべきであって、あなたが責められる謂れは全くありません。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・夫は浮気しながら、こちらを責めてくることも多い。

・よっぽどのことがない限り、あなたの方が悪いということはない。

・いずれにせよ、夫の言う内容については、過去の実態に沿うものか記憶喚起する必要がある。

 

 

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