離婚問題

【絶対に離婚したくない(9)】突如相手配偶者が家を出てしまった-そんなときの対処法6選

2018.04.04更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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1.唐突な相手配偶者の別居開始


 

 別居にあたって、あなたに事前に別居を切り出していたり、別居そのものについてはあなたも同意しているという場合はまだ良いのですが、ほとんど話もなく突如別居がスタートしてしまうというケースも多くあります。

 そのような場合、あなたはかなり混乱すると思いますが、現状を踏まえた対応をしていかなければいけません。

 以下は、こんな状況に直面したあなたのための解説になります。

 

 

2.それは「同居義務」違反では?


 

  法律で夫婦に同居義務があることは、あなたも何かで聞いたことがあるかもしれません。そこで、まずは、この点について整理していきます。

 民法752条には、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」と規定されておりまして、夫婦の同居義務を定めています。

 唐突に相手が家を出る行為は、この同居義務に違反するようにも見えます。

 

 ただ、同居拒否に正当な理由がある場合には、同居義務違反の責任は発生しないものとされていますし、そもそも、裁判所の命令をもってしても、同居義務を強制することはできないと解釈されています。現在の民法のスタンスは、法律は夫婦や家庭の問題に極力立ち入るべきではない、つまり、家庭の問題は当人同士の話し合い等に委ねるべきであって、強制に馴染まないというスタンスを取っているため、このような解釈が導かれてしまうのです。

 

 そのため、同居義務違反を根拠として、相手に同居を強制するとか、ペナルティーを課すと言うことは非常に難しいです。

 法律の建前がこのようなものだという前提で、以下、解説していきます。

 

 

3.突如相手が家を出てしまったときの対処法


 

(1)執拗に捜さない方が良い

 突如相手が家を出てしまった場合、当然、相手がトラブルに遭ってしまったのではないかとご心配になられることかと思います。

なお、相手が別居をスタートする経緯や原因は多岐にわたることが多いため、一概にどのような対処がベストかを決めつけることは難しいです。以下では、大きな類型ごとに分けて検討しますが、「この類型では、このような対応が無難であることが多い」というイメージでお読み頂ければと思います。

 

①相手がよく家出をする方の場合

 これまでの婚姻生活で相手が何回も家出をしたことがあるという場合、今回家を出たとしても、トラブルに巻き込まれた可能性は高くないことが多いように思われます。

 基本的にはこれまでの家出と同様の対応をするのがよいでしょう。

 ただ、今回の家出では相手が大量に荷物を搬出してしまっているという場合には、今までと異なり離婚等を検討している可能性もあり得ますので、相手の真意を早めに確認した方が良いように思われます。

 この場合でも、あまり執拗に相手に連絡を取ることは逆効果になることもありますので、注意が必要です。

 

②置き手紙その他のメッセージを残している場合

 方法がやや古い印象がありますが、別居にあたって置き手紙を残して家を出るという方も相当数います。手紙ではなくとも、LINEやメールにメッセージが届く場合もあります。

 いずれにしましても、相手が元気に暮らしていると言うことがメッセージに書き込まれている場合には、あまりトラブルの心配はしなくて良いと思います(但し、室内の様子から不審な点等が多い場合には、警察への相談等適切な対処の必要性がある場合もあります)。

 そして、そのメッセージの中に、あまりあなたからのコンタクトを望まない旨が記載されている場合には、執拗にコンタクトを取ろうとすることは逆効果になる可能性が高いです。

 

③今まで家出などしたことがなく、置き手紙もない場合

 この場合には、相手がトラブルに巻き込まれた可能性も否定できません。

 いずれにしましても、相手が突如家を出るような原因がなかったか、何か、それにつながるような話を相手が口走っていなかったかを慎重に思い出してみて下さい。全く心当たりがないようであれば、まずは、相手が行きそうな場所を探すなり、相手の実家に連絡を取るなりして安否を確認してみて下さい。

 相手の安否が明確ではないという場合には、最寄りの警察署への捜索願の提出も考えなければなりません。

 

④相手がトラブルに遭った可能性が低い場合、執拗に連絡を取らない方が良い。

 特に相手がトラブルに遭った可能性が低いという場合、あまり執拗に連絡を取ってしまいますと、相手の気持ちは余計に離れてしまいかねません。

 また、1日に何十件もメールやLINEを送ってしまいますと、相手は、「普段からこのようにしつこい人間だった」ということで揚げ足を取ってくる可能性があります。

 相手のことを不安に思う気持ちやあなた自身が寂しい気持ちもあるかとは思いますが、今はぐっと堪えた方が、夫婦関係修復に役立つと思います。

 

(2)相手が残したメッセージにどのように反応すべきか

 相手が置き手紙その他別居に際してのメッセージを残しているような場合、その中には、あなたが納得できない記載やあなたを中傷する内容の記載がなされていることもありますが、その内容に対してすぐに返答するのではなく、1時間でも構いませんので冷静になる時間を設けてから返答した方が良いと思います。

 また、相手のメッセージが離婚を告げてくる内容等の場合には、まず、あなた自身が離婚に応じても良いのかという大きな方針を決断してから返答した方が良いと思います。特に離婚に応じられないという場合、あまり感情的な議論を持ちかけても、相手は余計にあなたに対する気持ちが離れてしまう危険性があるので、慎重な対応が必要になります。

 さらに、あなたが返信をした場合でも、相手からの回答がないこともあります。この場合には、相手の方で一定期間あなたとの連絡を絶って冷却期間を設けたいと考えている場合もありますので、執拗に回答を求めるようなことはしない方が良いと思います。

 

(3)くれぐれも感情的にならないこと

 このような場合に、私が相談に乗っておりますと「居ても立っても居られず、相手の実家に押し掛けてしまいました」とか「相手に何回もLINEを送ってしまいました」、「こんなやり方はいくらなんでも酷いと思ったので、そのように電話して伝えてしまいました」といったお話を聞くこともあります。

 ただ、感情的になってしまいますと、状況は悪化していく一方です。このようなことになると、あなた自身も後悔することになると思います。

 そのため、くれぐれも感情的にはならず、冷静に今後のことを見据えて対応する必要があります。

 

(4)基本的には待ちの姿勢にならざるを得ない。

 上記のように執拗に連絡を取ることも好ましくないことが多いので、基本的には相手からの出方待ちとせざるを得ないケースが多いように思われます。

 その様な場合に、「何時まで待っていればいいんですか?」と質問を受けることもありますが、その時期は明確に申し上げられないと言うことになります。

 相手があなたとの直接の接触を希望しないという場合には、弁護士を立ててくることが多いのですが、その場合には、相手が、どのタイミングで弁護士を依頼するか等によって、こちらに連絡が来るタイミングはずれてきますので、1か月くらいとか2か月くらいという明確な目安をお話しすることは難しいです。

 

(5)心配がある場合には、離婚不受理申出を!

 例えば、相手が強引な方で、離婚届を勝手に提出してしまうと言う危険性があるような場合には(要するに、こちらの署名・押印を相手が偽装してしまう危険性がある場合という意味です)、あなたの方から離婚不受理申出をしておいて下さい。

 仮にあなたの方で離婚やむ無しという気持ちがあったとしても、離婚の際には取り決めなければならない項目がいくつもありますので、それらが決まる前に勝手に離婚届を提出されることは防止する必要があります。

 そのため、上記のようなリスクがある場合には、念のため、離婚不受理申出をしておくと安心です。

 

(6)相手の居場所が分かる場合、どのような対処方法があるか

 例えば、相手のご両親から心配して連絡があって、詳しく聞いてみると相手はご実家に戻っていることが分かったといったケース等、相手の現在の居場所が判明する場合もあります。

①すぐにでも押しかけて本人と話がしたい。

 相手の居場所が判明したのですから、あなたとしては「すぐにでも押しかけて直接話をしたい」と思うかもしれません。

 しかし、急に押しかけると、相手は居留守を使うなどして直接会うことを避ける危険性もあります。

 そこで、基本的には、あなたに協力してくれる人物がいるようでしたら、その人を介して、直接話をするように相手を説得してもらう方が効果的だと思います。上記の例えで言うと、相手のご両親に事情を話して、夫婦が直接話をする場を設けてもらった方が良いでしょう。

 

②手紙を送ることは?

 相手があなたからのメールやLINEに対して一切返信しない場合で、かつ、LINEも一向に既読がつかないという場合には、あなたの気持ちを伝える方法としては手紙という手段が考えられます。

 ただ、この手紙についても一方的に送りつけてしまいますと、相手は警戒して読んでもくれないという危険性があります。

 そこで、この場合にも、協力的な人物に手紙を託すといった方法の方が効果的なのではないかと思われます。

 

③調停という手段を取ることは?

 あなたの方から執りうる手段としては、家庭裁判所に夫婦円満調停の申立をするという方法が考えられます。調停の手続は何かを強制する手続ではないのですが、裁判所からの書類を受け取った相手がどのような感じ方をするのかについては慎重に検討する必要があると思います。

 次に、お子様に会いたいという気持ちを優先して、面会交流の調停を申し立てるという方法も考えられます。相手からの連絡を待っていたのでは一向にお子様と会えないと言うことにもなりかねませんので、相手の居場所が分かっているようでしたら面会交流調停の申立をすることは検討してみても良いと思います。

 

 

4.まとめ


・突如相手が別居を開始してしまった場合、ケースにもよるが執拗に捜さない方が良いことの方が多い。

・相手の残した置き手紙等には冷静に返答する必要がある。

・くれぐれも感情的な行動・対応は控えるべきである。

・基本的には相手からの連絡を待った方が良いことの方が多い。

・相手が勝手に離婚届を提出する危険性がある場合には、離婚不受理申出をしておいた方がよい。

・仮に相手の居場所が分かっても、あなたに協力してくれる人物を介してコンタクトを取った方が良いことの方が多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント(不倫相手側)

2018.04.03更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.突如不倫相手の奥様(旦那様)から連絡が来た


 

相手が既婚者であると知りつつも性的関係を持ってしまった。その後も既婚者側のコンタクトが頻繁であることもあって、性的関係が継続してしまった。

 その後、不倫相手から連絡があればまだ良い方ですが、不倫相手の配偶者から突如連絡が来ることもあります。配偶者からしますと、不倫の被害者として感情的になっていることも多く、あなたに対して激しく責任追及してくることもあります。

 

 感情的なやり取りはともかくとして、「今後二度と旦那(家内)に会わないでくれ」ということで「不倫誓約書にサインしろ」と言われることもあります。その様な場合に、どのような点に注意すればよいのか、以下解説いたします。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して相手から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、相手が要求してくる慰謝料の金額が高額ではない場合、「細かい条件でもめるよりも、早く解決してしまいたい」と考えて、詳しく確認せずにサインしてしまうリスクもあります。しかし、一度不倫誓約書にサインしてしまいますと、基本的には誓約書に書かれた内容で効力が発生してしまいますので、慎重に検討しなければなりません。

 そのため、誓約書をその場で確認するのではなく、極力自宅に持ち帰った上でじっくりと検討した方が良いと思います。 

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】まずは慰謝料の金額と支払い方法の検討


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、最優先で確認しなければいけないのは、今回相手に払わなければいけない慰謝料の金額と支払い方法だと思います。

 インターネットの情報などを見ておりますと200万円だとか300万円だと言った数字が踊っていますが、慰謝料の金額は、不倫の経緯や態様、ご夫婦の仲など様々な要素を考慮して決定されますので、あなたのケースで、その数字が絶対と言うことはありません。

 

 まずは、あなたが納得できる金額がいくらなのかをじっくりと考えてみて下さい。その際には、怒っている相手を納得させられる金額なのかという点も考慮する必要がありますが、相手のことばかりに引っ張られすぎないよう注意して下さい。

 

 次に検討すべきなのは、支払い方法になります。一括で支払い可能であれば、一括で払ってしまった方が問題の早期解決になりますが、まとまったお金を準備することが難しいという場合には、分割払いを提案せざるを得ないこともあります。その場合には、何回払いであれば対応できるのか検討する必要があります。

 

 ちなみに、今回は慰謝料の支払がないという場合でも、「次に会ったら○○万円」というペナルティが課されている場合もあります。例え今回支払わなくても良いという場合でも、ペナルティの金額が高すぎるという場合には、慎重な検討が必要な場合もあり得ると思います。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、相手がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

 

(2)慰謝料の条項

 前述の通り、支払額、支払い方法について慎重に検討する必要があります。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は、それ以上に、不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、旦那様の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然奥様からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)信用毀損や名誉毀損禁止の条項

 前述のように一定の行動制限にかかる誓約条項は別途置かれるのですが、前述の誓約条項とは別に、相手の信用や名誉を毀損する行動を禁止する旨の条項が置かれることも多くあります。特に、インターネットが普及した昨今、一方的に情報を不特定多数人に伝達することは比較的容易ですので、SNS等を通じての誹謗中傷等を禁止すべく、このような条項が置かれるのです。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

(6)口外禁止の条項  

  不倫の事実を口外すれば通常は、相手にとっての名誉を毀損する行為に該当します。

 ただ、不倫相手が著名人であるような場合、公共性の観点から、不倫事実の公表が世間として許容されるというケースも有り得なくはありません。また、そうでなくとも、誹謗中傷に当たらない範囲でも身近な人に触れ回られることを禁止したいと思うのは当然のことでしょう。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

6.まとめ


・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・慰謝料の金額と支払い方法について重点的に確認する。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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