《回答》大きなデメリットとしては以下のようなものがあります。
1)官報に掲載される
官報は皆様が普段ほとんど目にしないものですが、破産手続の開始時と終了時の合計2回官報に破産手続を取ったことが掲載されます。
2)資格の制限がある
破産手続中は、弁護士・税理士・司法書士・会社役員などになることはできません。
3)経済的信用力が低下する
破産手続を取った場合、破産手続終了後5年から7年程度はクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることは難しくなります(但し、その期間等は業者によって長短があります)
4)7年間再度破産手続を取ることができない
破産手続終了後7年間は再度破産手続を取ることができなくなります。破産手続を取ると戸籍にその旨が記載されると誤解されている方もいらっしゃいますが、そのようなことはございません。具体的な破産手続の流れなどについてもご相談頂ければお話しできますので、お気軽にご相談ください。