離婚問題

【夫から我が子への虐待(1)】これって児童虐待?(「しつけ」との線引きは?)

2024.01.29更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
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1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、具体的な内容は以下の通りです。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

 

2.それぞれの概要


 児童虐待防止法の定めは前述の通りですが、これだけを見ていても理解しにくいと思います。そこで、以下、それぞれの意味について、概要をご説明いたします。

(1)身体的虐待
 厚生労働省のサイトなどでは「殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など」と具体例が書かれていますが、もちろん、身体的暴力に該当する行為は全て含みますので、これらの行動に限定されるわけではありません。
 なお、児童虐待防止法上は、お子様に怪我ができるか、怪我ができる可能性があるものを一つの線引きとしています。

 

(2)性的虐待
 厚生労働省のサイトなどでは「子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など」と具体例が書かれています。
 なお、実際には、上記のような露骨な性的虐待ではなく、①夫がお子様に対して性的に不適切な言動に及ぶ場合や②お子様の前であるにもかかわらず、性的描写のある映画や動画、本等を鑑賞するといったケースの方が多いかと思います。これらの①や②のケースは、残念ながら、上記の露骨な性的虐待よりは悪質性が落ちるため、その言動の内容や鑑賞内容がかなり露骨なものであったり、執拗なものであったりしないと、直ちに「性的虐待には当たらない」ケースも多いので注意が必要です。

 

(3)ネグレクト
 厚生労働省のサイトなどでは「家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など」と具体例が書かれています。
なお、朝登校準備等で慌ただしく、お子様が朝食を食べずに出かけたことをもって、ネグレクトなどとおっしゃる方もいますが、児童虐待防止法は児童の心身の正常な発達を妨げるような「著しい」減食としていますので、直ちにネグレクトには該当しにくいかと思います。

(4)心理的虐待・面前DV
 厚生労働省のサイトなどでは「言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など」と具体例が書かれています。
 なお、児童虐待防止法は、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応」を児童虐待と定義していますので、多少のきつい言い方は、直ちに児童虐待には該当しないこともあります。

 

 

3.「児童虐待にまでは至らない」イコール「許される」ではないこと


 上記のような児童虐待の解説をしますと、「夫は、機嫌が悪くなると子供に八つ当たりのようになるが、直接手をあげるわけではないから」とか「夫は、娘に対して、わいせつな冗談を言うけれど、児童虐待防止法の『性的虐待』とまでは言えないのかも」といった不安を持つ方もいらっしゃいます。
 ただ、上記の児童虐待防止法が禁止する児童虐待は、それ自体が犯罪に該当したり、直ちに児童相談所が対応しなければならないような「重大・深刻なケースばかりを想定しています」ので、「児童虐待にまでは至らない」イコール「許される」ということにはなりません。

 

 

4.結局「しつけ」との線引きは?


 結局、児童虐待と表現するかどうかはともかくとして、許容限度を超えるような不適切な関わりと、しつけとの線引きはどこにあるのでしょうか。なお、「性的虐待」はあまりしつけとは関係性が薄いため、「性的虐待」との関連性は割愛させて頂きます。

(1)身体的暴力
 前述の通り児童虐待防止法は、お子様が怪我をするとか怪我性があるという点が、児童虐待に該当するかの大きな線引きになっています。
ただ、怪我をするかどうかを問わず、夫がお子様を殴ったり蹴ったりするような行動をとること自体、かなり不適切な関わりと言えると思います。これは怪我をするかどうかの問題ではないと思います。
なお、暴力については、
・息子の勉強の出来があまりに悪かったからだ
・まじめに勉強しているように思えなかったから、こうした
・約束を破ったので、体罰は必要悪だ
・嘘をつくような子には、ある程度懲らしめることが必要だ
・妻が言うことを聞かせられないので、やむを得ず私がこうしている
・俺が小さい頃はこのくらいのことは普通だった
・少し殴られるくらいの方が体が頑丈になるんだ
・嘘をつくことが癖のようになってしまっているので、体で覚えさせる必要がある
・生意気な態度をとるので、社会の厳しさを教えてやってるんだ
などと、夫側が暴力の正当化の理由を述べることもありますが、暴力自体が許されないものですので、どのような経緯・理由があっても、それが「適切」になることはないと思います。

(2)ネグレクト
 しつけとの関係でよく問題になるのは、体罰のような形で、例えば、①押し入れやトイレなど狭い場所や暗所に長時間閉じ込める、②些細な約束違反で食事を一切与えない・そのようなことが何度も続く、③お風呂で遊ぶことが好きなお子様も多いと思いますが、何日も入浴を禁じる、④室内がゴミ屋敷のようになっており、長期間そのような状態が継続している、といったものが具体例として挙げられると思います。

 なお、相手のネグレクトを指摘する場合には、あなた自身がそれを改善できなかった事情等も証明しなければならないという問題があります。
 例えば、あなたが仕事から帰って来ると、先に帰ってきていた夫が娘をトイレに閉じ込めていたというようなケースですと、あなたが気付いてから、娘様を救出するまでに長時間がかかってしまいますと、あなたが閉じ込めの共犯のようになってしまう恐れがあるということです。
 閉じ込めだけではなく、お子様への食事禁止、入浴禁止、室内の清掃禁止の状況についても、同様のことが言えます。
 そして、こちらから、夫の問題行動として指摘すると、逆に、夫の方から「子供に食事を与えていなかったのは妻の方だ」などと、逆にあなたの問題行動として指摘し返してくるケースもあります。
 いずれにしましても、ネグレクトは「夫婦の連帯責任」というように捉えられやすいので、十分注意が必要です。

(3)心理的虐待
 一口に心理的虐待と言っても範囲が非常に広いので、なかなか特定が難しいのですが、少なくともお子様への執拗な誹謗中傷やきつい責め立て、脅しといった行動が不適切であることは間違いがありません。
 「身体的暴力」の箇所で解説しました通り、心理的虐待の経緯や理由がどうであろうと、その行動が「適切」となることはないと思います。

 

 

5.まとめ


・「児童虐待」については児童虐待防止法に定義があり、大別すると①身体的暴力、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVに分けられる。
・児童虐待防止法上の「児童虐待」に該当しないからと言って「許される」ということにはならない。
・身体的暴力は、いかなる経緯・理由があっても基本的には不適切な行為と言える。
・ネグレクトを指摘する場合「夫婦連帯責任」と言われてしまうことが多いので注意が必要である。
・心理的虐待についても、その言動が悪質であったり執拗であったりすると、許容し得ない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【なんとか夫婦のヨリを戻したい(22)】こんなに小さい子供がいるのに離婚が認められることはあるのか?

2024.01.22更新

弁護士秦

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1.こんなに小さい子供がいるのに離婚が認められることはあるんですか?


 私が相談に乗っておりますと、特に女性側から「うちの子はまだ1歳なのに、そんな子供を見捨てていったような夫の離婚請求が認められてしまうんですか?」といった質問を受けることもあります。
 逆に、男性側から「うちの子はまだ小さく、日々大きく成長するので、それを見守れないのは本当につらい。妻の離婚を認めてしまうと連れ去り得のようになってしまい、おかしいんじゃないですか?」といった質問を受けることもあります。
 あなたからすると、大切な小さな命を授かって、お子様も含めた新しい家庭のスタートだというところで、別居や離婚だという話が急に出てくるわけですから、とても納得できないとお考えになるのは当然のことかと思います。
 以下では、小さなお子様がいらっしゃるといった事情がどのように離婚に影響するのかといった点を含め、解説していきます。

 

 

2.離婚の問題は、協議・調停・裁判のスリーステップで進む


 お子様と離婚との関係についてお話する前に、離婚の問題がどのようなステップで進んでいくのかについて簡単にご説明します。
 離婚についてご夫婦が同意している場合には、離婚届を提出さえすれば離婚することができます。
 そのため、通常は、まず、離婚協議を行い、離婚届を提出する形の離婚を目指します。
 このような当事者同士の話し合いが上手くいかない場合には、裁判所の離婚調停という手続きを取ります(なお、相手の弁護士のスタンスによっては、ほとんど話し合いはせずにいきなり調停を起こしてくる弁護士もいます)。

 離婚調停は、裁判所の中で行われる手続ではありますが、「話し合い」の手続ですので、離婚するかどうかについてお互いの意見が折り合わない場合には、調停で話をまとめることはできません。
 このように調停が不成立になってしまいますと、裁判で離婚すべきかどうかについて白黒つけていくということになります。
 なお、日本の法律では、調停前置主義が取られていますので、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできません。
 このように、離婚の問題は、協議→調停→裁判というステップを踏んで進んでいくことになります。

 

 

3.協議・調停の際にはあなたの意思次第


 前述のような協議または調停のステップでは、あなたはあなた自身の気持ちを率直に述べて良いので、あなたが「絶対に離婚したくない」と考えているのでしたら、そのように発言することで問題ありません。
 前述の通り、調停は、裁判所内で手続きが行われるのですが、何らか強制を受ける手続きではありませんので、あなたが「絶対に離婚したくない」と発言している中で、離婚を強制されることはありません。

 

 

4.裁判になった場合


 相手が離婚裁判を起こしてきた場合でも、あなたが「絶対に離婚したくない」と考えているのでしたら、そのように主張することはもちろん自由です。
 しかし、離婚裁判は、裁判官が、「この夫婦は法律上離婚すべき事情がある」と判断してしまいますと、判決で離婚が認められてしまいます。つまり、あなたが離婚を拒否していても、離婚を強制されてしまうのです。
 そのため、離婚裁判がスタートした場合には、あなた自身が離婚の裁判で有利なのか不利なのかを弁護士に相談するなどして、今後の対応を慎重に見極める必要があります。

 

 

5.こんなに小さい子供がいるのに判決で負けてしまうことはあるのか?


 あなたからしてみると、こんな小さい子供がいるのに裁判官が離婚を命じることはあり得ないでしょう、とか、そんな無情な判決が出るはずない、とお考えになるかもしれません。
 しかし、離婚が認められるかどうかは、民法770条の離婚理由が認められるかどうかで判断されることになります。
 代表的なものは、不貞行為があったとか、暴力行為があって相手が怪我をしてしまったといった事情になるのですが、最終的には様々な事情を考慮して、離婚の当否について結論が出されます。特に重視されるのは以下の点です。
① 夫婦関係の悪化を示す事情としてどのような事情があるのか
② そのような事情についてどのような証拠があるのか
③ 別居期間がどの程度の期間に及んでいるのか
④ 同居期間の年数

 小さいお子さんがいらっしゃるということは、当時は、相手方もお子様を一緒に育てていこうという意識があったのでしょうから、上記の①の事情に影響する事情と言えます(別居付近でもそこまで夫婦の関係は悪化していなかったはずだという意味で、こちらに多少有利な要素になるという意味です)。ただ、夫婦の間での様々な事情の中の一つの事情という位置づけになりますので、「これが決め手で離婚しなくて済む」ということは難しいと思います。
 いずれにしましても、離婚裁判で勝てそうなのか負けそうなのかは、様々な事情を考慮しなくてはなりませんので、詳しくは弁護士に相談するなどして慎重に見極めた方が良いかと思います。

 

 

6.まとめ


・こんな小さい子供がいるのに離婚が認められるのか?というのは当事者の心情としては非常によく理解できる。
・離婚の協議・調停の手続きであれば、あなたが離婚したくないと言えば、離婚を避けられるので、小さいお子様の為にも離婚を回避するという方向で良い。
・離婚裁判になると、判決で離婚を強制される可能性がある。
・小さいお子さんがいるということは一つの事情にはなるが、それほど決め手となる事情にはなりにくい。
・離婚裁判で勝てそうか、負けそうかという点は、これまでの様々な事情を考慮して決められるので、弁護士に相談するなどして慎重に見極めた方が良い。

 

 

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【なんとか夫婦のヨリを戻したい(21)】離婚裁判は避けるべきか、立ち向かっていくべきか

2024.01.08更新

弁護士秦

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1.離婚調停と離婚裁判の関係


 離婚裁判に対してどのように対応していくのかを解説する前に、離婚調停と離婚裁判の関係についてお話します。

(1)調停前置主義
 現在の離婚事件については、調停前置主義が取られていますので、いきなり裁判を起こそうと思っても、認められません。
裁判を起こす前に必ず調停を経なければならないものとされています(このようなシステムを調停前置主義と言います)。

(2)離婚については自動で審判には移行しない
 婚姻費用や面会交流についての調停は、調停で話し合いがつかない場合には、手続きは審判に移行します。審判手続きは調停手続きの延長なので、これまでに提出した資料はそのまま引き継がれて、調停委員長である裁判官がそのまま審理を担当することになります。
 これに対して、離婚調停については、調停が不成立になっても自動で審判に移行することはありません。つまり、離婚調停が不成立になると、そこで一旦手続きは終了し、離婚を希望する側は、改めて離婚裁判を起こす必要があります。調停と裁判との間には連続性がありませんので、調停で提出した資料は引き継がれませんし、基本的に担当裁判官も変更になります。

 

 

2.結局、離婚裁判って何だ?


 離婚裁判がどのような手続きなのかについては、下記のブログを参考にして下さい。
※離婚裁判って何だ?
 抽象的に、「離婚裁判になると大ごとだ」とか「離婚裁判は大変な手続きだ」と考えている方は多いのですが、具体的なところはよく分かっていないという方も多いので、上記のブログをご覧になって、しっかりと離婚裁判がどのようなものなのかの理解を深めていただければと思います。

 

 

3.調停で事件を終わらせるか、裁判をするか


 前述の解説で、離婚裁判がどのようなものなのかについてはある程度理解していただけたかと思います。
 ただ、実際に離婚裁判に臨むとなると、事前に予測していた以上の精神的負荷もありますので、以下で、離婚裁判のメリットとデメリットについてお話しします。

(1)【離婚裁判のメリット①】はっきりと白黒つけられる
 離婚裁判の一番のメリットは、「明確に結論が出る」ということかと思います。
 要するにあなたのご夫婦で、法律上離婚しなければならないような理由があるのかないのかということが明確に判決に書かれます。
 例えば、別居期間がまだ短いとか、相手が有責配偶者であるといった場合には、相手からの離婚請求に対して判決で「NO」と言ってもらえると、今後のこちらの動きに弾みがつく面もありますし、相手に対して「自分の行動が間違っていた」と自省を促すきっかけになることもあります。

(2)【離婚裁判のメリット②】相手の離婚理由が鮮明化する
 離婚裁判になると、相手もあなたと離婚したい理由を「出し惜しみなく」すべて主張していくことになります。
 離婚調停ですと時間に限界があることもあって、相手の本当の離婚理由がはっきりとしないとか、相手の離婚理由についてどのような証拠を保有しているのかが分からないというケースも往々にしてあります。
 これに対して、離婚裁判になると、相手方は、離婚理由について「出し惜しみなく」全て主張してきますので、相手の正確な離婚理由を把握できることもあります。

(3)【離婚裁判のメリット③】あなた自身が裁判所に行かなくて良い
 離婚調停の場合、調停期日には必ずあなたが出席していたと思います。
 これに対して、離婚裁判の場合、書面や資料に基づく主張が中心になりますので、代理人弁護士のみが出席し、あなた自身が出席する必要はありません(但し、最後の尋問手続きだけはご出席いただく必要があります)。
 私の依頼者の中には「調停の日が近くなると気が重くなります」とか「調停の前日はあまり良く眠れません」とおっしゃる方もいらっしゃって、調停に出席すること自体が大きな精神的負荷になっている方もいます。
 離婚裁判の場合には、弁護士だけが出席すればよいので、そのような精神的負担はありません。

(4)【離婚裁判のデメリット①】誤解や誇張に基づく主張が多い
 いざ離婚裁判に臨んだ場合に、私の依頼者がよく口になさるのが、「嘘ばかりが書かれている」ということです。
 相手も離婚で勝訴するために必死に離婚理由を絞り出しますので、残念ながら、誤解や誇張に基づいて言い分を述べてくるケースはかなり多い印象です。
 そうしますと、あなたとしては、相手のそのような誤解や誇張に基づく言い分を目にしなければならないものですから、それだけでも相当な精神的負荷になります。

(5)【離婚裁判のデメリット②】相手の言い分が書面化される
 前述の通り、離婚裁判は、書面中心で審理が進んでいきますので、込み入った事情などについても全て書面化して提出していくことになります。
 このことは、前述のように相手の主張する離婚理由が透明化されるというメリットがある反面、こちらも書面でしっかりと見せつけられるというデメリットもあります。
 しかも、その書面が前述の通り誤解や誇張に基づく言い分も多いものですから、「見るのが嫌になる」とおっしゃる方も多いです。

(6)【離婚裁判のデメリット③】紛争の長期化が避けられない
 離婚裁判終了までどの程度の期間がかかるのかについては、離婚の他の条件がどの程度争われるのかにもよるのですが、紛争がかなり長期化してしまうのは事実です。
 もちろん、あなたの方で「絶対に離婚したくない」という強い決意があるのでしたら、裁判期間は「避けられない期間」という位置づけもできるのですが、前述の通り、離婚裁判中、相手方からは心無い言葉などが繰り返し主張されますので、精神的につらい期間が長期的に続くという側面は否定できません。

 

 

4.最終的にどうするかはあなた次第


 これらのメリットとデメリットを総合的に考慮して、「やはり現状離婚には応じられない」とか「子どものためにも離婚に踏み切るべきではない」ということでしたら、離婚裁判に立ち向かっていくべきということになります。
 逆に、「これ以上の長丁場は避けたい」ということでしたら、離婚裁判に立ち向かっていくのではなく、調停段階で離婚に応じたり、離婚裁判の早期の段階で離婚に応じるというスタンスを取ることになります。
 もちろん、いずれの対応を取るのかについては、あなたの今後の人生にも関わる重大な決断ですので、じっくりと慎重に見極めて欲しいと思います。

 

 

5.いつ頃離婚裁判が起こされるか?


 前述の通り、離婚調停と離婚裁判とは別の手続きなので、離婚調停が不成立になってもすぐに離婚裁判を起こしてこない人もいます。ある程度別居期間を稼いでから離婚裁判を起こした方が有利だと考えて、一定期間を置いてから離婚裁判を起こす人もいるのです。
 なお、相手がいつ頃離婚裁判を起こすのかについては、離婚調停の終盤になると、先方の方から意見を言ってくるケースも多いです(このまま離婚調停が不成立になった場合には、即刻裁判を起こすということをアナウンスしてきたりするという意味です)

 

 

6.まとめ


・離婚調停と離婚裁判とは全く別の手続である(審判のように自動移行する手続きではない)。
・離婚裁判には以下のようなメリットがある。
① 明確に白黒つけることができる
② 相手の離婚理由が鮮明化する
③ あなた自身が裁判所に行かなくて良い(最終の尋問の際は別)
・離婚裁判には以下のようなデメリットもある。
① 誤解や誇張に基づく主張が多い
② 相手の言い分が書面化される
③ 紛争が長期化する
・今後どのように対応するかは慎重に検討した方が良い
・離婚調停が終わってもすぐに離婚裁判を起こさない人もいる。

 

 

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