相続の場面というのは、一人の人間が一生涯を全うした場面になりますので、皆様は、故人のためにも、遺産をどのように分けるかについて兄弟等で「揉めたくはない」というのが率直な気持ちだと思います。しかし、自分本位な考えを押しつけようとしてくる相続人の方や、どのように考えているのか分からない相続人の方がいらっしゃるケースも多くあります。 私は、1948年創業の法律事務所に所属し、老舗事務所としての相続ノウハウをもとに、とことん話し合って問題解決の方法をご提示致します。あなただけではなく、故人に対しても胸の張れるような解決を目指します。 お悩みの際には、一人で抱え込まずにご相談にいらしてください。
Q
故人に会ったことすらないような相続人に対しても私達と同じ取り分を渡さなければならないのでしょうか。
A
法律上は、故人の方と疎遠にしていたかどうかを問わず、法律で相続分が定められていますので、相続分通りに遺産分けをすることが原則になります。ただし、生前故人の方のお世話を熱心にされていた方については寄与分というものが認められるかもしれませんし、疎遠にしていた相続人に対して交渉次第で判子代程度で合意してくれるケースもあります。
相続人の一人が遺言書通りに遺産分けしたいと言ってきましたが、遺言書は偽造です。遺言書抜きにして遺産相続できないものでしょうか。
遺言書は法律の様式を満たしていないものは効力がありません。よく自筆証書遺言につき、相続人の一人が勝手に作成したものであるといった問題が起きるケースがありますが、遺言書の有効・無効は、生前の故人の判断能力がどの程度あり、どの程度の筆記能力があったかといった点を考慮して判断されます。
弁護士費用(いずれも税込料金です)
● 遺産分割協議または調停で解決する場合
※報酬金は、ご依頼者様の要望に沿う結果が得られた場合の成功報酬です(一部成功の場合には、按分計算致します)
● 遺産分割審判で解決する場合
《質問》母親が先月亡くなったのですが、遺産としては母が住んでいた一戸建てがあるだけです。父は既に5年前に他界しているので、相続人は私と妹の2名だけなのですが、妹は「お母さんの面倒は全部私が看てきたんだから、お兄ちゃんに相続権はない」などと話して譲ってくれそうにありません。一戸建ては地元の不動産業者に聞いたら、2000万円程度の価値だそうです。弁護士費用はいくらかかるのでしょうか。
● 遺産分割調停で解決した場合
《回答》離婚訴訟に行かずに遺産分割協議や調停で解決した場合の費用は以下の通りです。
(着手金)依頼者様の相続額は1000万円(2000万円×1/2)なので、
1000万円×3.3%+6.6万円=39.6万円(税込)(報酬金)1000万円×6.6%+13.2万円=79.2万円(税込)(最終解決までにかかる弁護士費用合計額)118.8万円(税込)
● 遺産分割審判に至った場合
《回答》遺産分割協議、遺産分割調停でも解決がつかず遺産分割審判に至った場合の費用は以下の通りです。
(着手金)1000万円×5.5%+9.9万円=64.9万円(税込)※調停着手時に39.6万円(税込)をお支払い頂いておりますので、審判時に追加で頂くのは、25.3万円(税込)のみになります。
(報酬金)1000万円×11%+19.8万円=129.8万円(税込)(最終解決までにかかる弁護士費用合計額)194.7万円(税込)
私が所属する雨宮眞也法律事務所は創業1948年のいわゆる老舗事務所になります。私はその様な老舗事務所における多数の事件の蓄積、他の弁護士の識見を参考にした事件処理に取り組んでおります。 特に相続問題は、このような老舗事務所で培ったノウハウが十二分に活かせる分野であると考えています。相続問題はとかく感情に流されやすくなりますが、私は蓄積されたノウハウをもとに冷静かつ客観的な解決方法をご提案致します。 平日夜間の相談にも対応しておりますので、まずは、仕事帰りにでも無料相談にいらしてください。
※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。